[ コラム 残留問題 ]

「山西軍参加者の行動の概況について」

厚生省引揚援護局未帰還調査部 1956年(昭和31年)12月3日調製

一、終戦から中国山西軍の山西省進出までの状況
終戦に伴い、山西省に駐屯していた第一軍(司令官澄田睞四郎中将、兵力約五万九千)は、昭和二十年九月九日の南京に於ける停戦協定に基き、山西軍(第二戦区司令長官閻錫山が指揮していた中国軍隊をいう。以下同じ。)に対し降伏の手続をとるよう支那派遣軍の命令を受けたが、山西軍主力(終戦当時陜西省に位置していた。)の移動は、中共軍の妨害を受け、第一軍の集結地たる山西省中心部に進出し得たのは、昭和二十年十月末であった。
当時、山西軍は、素質、装備共に劣弱であって、日本軍の援助がなければ中共軍に敗られ、山西省が急速に中共軍の支配するところとなる恐れがあつたので、種々の名目により、第一軍の武装解除及び警備交代を実施せず、かつ、第一軍の通信連絡について極端なる制限を加えた。

二、山西軍の日本軍将兵に対する参加勧誘の開始とその影響
山西軍側は、前述の状況から第一軍の援助を得るため、先ず、軍の高級者に対し、残留して山西軍の指導に当るよう勧誘すると共に、残留邦人をもつて鉄路護路隊を編成して、これを山西軍に編入するため、募集活動を始めた。ついで、十一月下旬以降においては、直接日本軍将兵に対し山西軍参加を勧誘するに至つた。
当時、第一軍は、前述の通信連絡の制限により、山西省外における日本軍の帰還の状況、中国国民政府が閻錫山に対して下達した日本人の山西軍編入禁止の命令等の重要事項を、全く知ることができないため、内地帰還について見透しを立てて適切な軍内の指導を行うことが困難であつたばかりでなく、降伏者としての行動に制限を加えられていたため、山西軍側の勧誘活動を完全に拒止することができなかつた。しかしながら、軍司令官以下軍の首脳部は、終始第一軍全将兵の完全な内地帰還の方針をもつて指導していた。
これらの状況の下に、塁兵団長元泉少将及び第一軍参謀岩田少佐が山西残留を決意し爾後閻錫山の庇護の下にその残留工作を支持するに至つたことは、山西残留があたかも軍の内意であるかの如き誤解を与え、第一軍が残留希望者に対して行つた説得等に非常な影響を及ぼしている。
在留邦人(家庭が現地にある等の事情で終戦直後現地除隊した現地応召の元軍人を含む。)側では、相当数の者が応募して山西側の鉄路護路隊に入隊した。
昭和二十年十二月末、中国国民政府は、日本人「技術者」を徴用して中国の復興に協力させるため、その取扱を定めた『日籍人員暫行徴用通則』を公布施行した。この通則施行の機会に、閻錫山は、これを援用して第一軍将兵を「技術者」として徴用し、これらの者をもつて「特務団」を編成する方針を決定し、特務団に応募する日本軍人等の待遇等を規定した『第二戦区特務団官兵待遇弁法』を公布した。ついで、昭和二十一年一月下旬、山西軍側は、全部隊の将兵の代表者を太原に集合させ、閻錫山自らもこれに出席し、右待遇弁法の趣旨を説明し、これを各部隊に普及するよう要求した。これと同時に、山西側は、第一軍の将兵のうち一万人を山西に残留させなければ、山西にある日本軍民の内地帰還は実現しないと宣伝することにつとめた。
このため、第一軍の将兵の中に動揺を生じ、昭和二十一年一月下旬以降残留希望者が続出し、その数は約一万に達したといわれる。
(注、その後において後述する第一軍側の指導により残留希望者数は減少し昭和二十一年三月十日調査の記録によれば、山西軍参加を希望する軍人は五九一六名、在留邦人は四六八名となつている。)

三、第一軍司令官以下の指導
第一軍司令官は、昭和二十年十一月以来戦犯として軟禁の状態におかれていたが、将兵の動揺を憂慮し、閻錫山の特別の認可を受けて十二月末から一月末にわたる約一ケ月間各兵団を巡視し、その機会に、第一軍の内地帰還の方針を説明してこれを将兵に徹底することに勉めた。一部の部隊においては、上官とその部下との間に、又は、戦友相互の間に、残留についての勧誘がしきりに行われ、情宜上自己の真意を曲げて残留を決意するものがあり、あるいは、残留希望者とその他の者との間に不和、摩擦を生ずる等の弊害が認められたので、昭和二十一年二月四日軍は残留希望者とその他の者との起居を区分するよう指令した。
右の指令に基づき、至誠、造、至隆の各兵団は、それぞれその兵団の残留希望者全部を一地に集結起居させることとしたが、その他の兵団は、収容宿舎等の関係から、大部分の残留希望者を一地に集結させ、残余の残留希望者を、その所属大中隊毎に、一般の者とは宿舎を別にして起居させるよう処置した。(注、この二月四日第一軍の指令には、「特務団留用受諾者」の名称が用いられ、この指令による集結を、特務団への転属と誤解した者もあるが、この指令は単なる起居の区分に関する指令に過ぎない。もともと、日本軍人が外国軍隊の要員としてこれに転属されるようなことは、制度上、あり得ない。)
第一軍は、上述のように、その全員帰還の方針と閻錫山の要求との間にはさまれて苦境に立つたが、全員帰還の方針は依然としてこれを堅持した。ただ、前述のように中国側が、技術者徴用についてこれを正式に認め、関係規則をも公布しているため、正当の手続によつて残留せんとする熱烈なる残留希望者に対し、残留を禁止することができない状態となつたので、隷下兵団に対し、徴用は飽くまで本人の意志に基いて決定さらるべきものであること、徴用希望者は除隊(召集解除)した後において応募すべきものであること、及び、所属部隊は本人の決意を充分に確かめたうえ処理すべきことを重ねて示達した。

四、支那派遣軍総司令官、中国国民政府陸軍総司令官及び駐支米軍司令官の第一軍帰還の指導並びにその内地帰還
前述のとおり、中国国民政府は、昭和二十年十月末閻錫山が邦人を募集して省防軍に採用する計画に禁止を命じながら、昭和二十年末には、「日籍人員暫行徴用通則」を公布して技術者の徴用を認めたが、その後方針を変更し、昭和二十一年一月二十日命令(誠字第二一九号)を以て、日本軍人及び残留を希望しない技術者の徴用は、これを認めないことを布告した。
しかしながら、閻錫山はこれを第一軍に秘匿し、依然として残留工作を強化続行した。国民政府は、更に四月八日、命令(誠字第三〇七号)をもつて、台湾における二万八千名(家族共)以外の者の徴用は、本人が残留を志願すると否とを問わず一切これを認めないことに修正した。
昭和二十一年一月七日、駐支米軍司令部の斡旋によつて国共協定が成立した結果、第一軍の武装解除は昭和二十一年一月末に完了することができた。米軍将校は、二月以後山西の奥地にも進出し、現地の異状を調査し、中共軍の包囲下にある無武装の日本軍を鉄道沿線に誘導し、あるいは、第一軍の帰還のための輸送等についてその促進を計る等現地において活動した。
他面、支那派遣軍(総司令官岡村寧次大将)は、かねて山西における第一軍の真相が不明であることを憂慮していたが、支那派遣軍参謀宮崎中佐を太原に派遣して状況を調査し、総司令官の全員帰還の方針を、第一軍に伝達させることとなつた。
宮崎参謀は、三月九日、飛行機により太原に到着し、先づ第一軍首脳部及び在留邦人有力者と会談し、従前の山西からの諸情報が閻錫山側によつてわい曲されていたことを確認した後、直接閻錫山と会見し、中国政府が下達した誠字第二一九号等前記諸命令の原本をその目前に呈示し、かつ、帰還のため五月末までに第一軍を平津地区に進出せしむべしという中国陸軍総司令官何応欽の命令等を第一軍に対し秘匿している事実を認めさせた。
第一軍司令部は、これらの状況を知り、直ちに、山西側に対し徴用者の徴用解除を交渉するとともに、特務団留用受諾者に対し原隊に復帰して部隊とともに内地に帰還すべきことを命じた。元泉少将及び岩田参謀は支那派遣軍の命令によつてその職を免ぜられた。
各兵団においては、留用受諾者に対し、それぞれの隊長が、命令して、留用受諾者の集成部隊を解散させ、なおその命令に従わないで帰隊しない者に対しては、その本属部隊の幹部が、部隊が現地を出発するまで帰還について説得を続けた。
このため、決心を変更して帰隊するものが続出し、各兵団の残留希望者の五〇%以上は帰隊し、中には、部隊が天津に到着した後、漸くこれに追及して収容された者もある。しかしながら、二五六三名の将兵は、強硬に残留を主張してついに、帰国しなかつた。(注、これらの者のうち約一六〇〇名が、昭和二十二年及び昭和二十三年に帰国している。)
留用受諾者の集成部隊を解散せしめた際に、陽泉の山西軍から、同地の至隆兵団に対し、解散を不当とする抗議があつたが、交渉の結果、円満に解決した。その他の地区においては、山西軍側は、留用受諾者の原隊復帰を妨害する行動をしていない。
第一軍は、その帰還に当り、戦争犯罪容疑者として拘留中の軍民十五名に対する差入、弁護、釈放後の収容等のため、中国戦区日本官兵善後連絡部太原連絡班(班長第一軍参謀長山岡道武少将)を太原に残置し、主力は、五月末、全部の復員を完結した。

五、山西に残留した将兵に対する第一軍の措置と残留者の状況
第一軍は、その山西出発後において、なお山西に残留した約二千六百名の将兵に対し、陸軍部隊の復員に関する規定に従い、現地除隊(召集解除、解雇)の処置をとつた。
これらの残留者は、当初山西軍の特務団に編入せられたが、特務団は二十一年の九月頃第十総隊に改編せられ、さきに編成せられていた鉄路護路隊もこれに吸収せられた。
山西軍に参加した者には、第一軍に所属していた将兵のほかに、次に掲げるものがあるが、これらの者の大部は、当初鉄路護路隊に入隊したものである。
(一) もと山西省に居住していた一般邦人(注、これらの者は、主として華北交通会社、山西産業公司等に所属していた。)
(二) 昭和二十年八月及び九月に、家族が現地にある等の事情で第一軍から現地除隊した現地応召者
(三) 山西省以外の北支各地在住の一般邦人で終戦後山西省に入つたもの
(四) 昭和二十年八、九月頃山西省以外の北支各地において、第一軍以外の部隊から現地除隊したもと軍員
山西軍に参加した残留者の約七割は、前述のように昭和二十三年までに帰国したが、その他の者は、なお山西省に留まり、昭和二十一年七月から九月に至る大同攻防戦、昭和二十三年六月から八月に至る晋中作戦(麦の収穫援護のため太原の南方太谷附近に進出した山西軍と中共軍との戦闘)及び昭和二十三年十月から昭和二十四年四月に至る太原攻防戦に参加し、約四百名(邦人を含む。)の戦死者を出し、七百名以上が中共軍に捕虜となり、抑留せられた。これら抑留された者は、昭和二十八年から昭和三十一年九月までの十五回の帰還により、六九二名が帰国したが、これらの者のうちには、国共戦闘又は抑留間に受傷、り病した相当数の傷病者もある。又、現在、中国には、五十名以上の者が残つていると認められる。


山西省に残留した元日本軍現役将兵の法的地位をめぐる問題について、平成18年8月16日付で厚生労働省に対し「山西軍参加者についての報告書の内容と国の対応に関する質...
山西残留将兵に対する国の見解は自願残留であり、一部の現役将兵は軍命があったから自願ではないという。どちらが真実なのか。結論から言えば、双方ともに都合の良い部分しか言っていないのである。すなわち、真実は両者の言い分の接点にある。
# yama : 2006年6月29日
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