
1949年(昭和24年)4月、中共軍の総攻撃によって太原が陥落。その際に捕虜となったと残留日本人兵士とされる。
当時、中国に残留を希望する邦人は珍しくなかった。戦前の人は現代人よりも遙かに海外雄飛に対する心の壁が低く、居残って良い生活を維持したいという人は多かった。山西残留が特異なのは、その規模もさることながら、実質的な国軍の留用が行われたこと、現地の居留民が邦人社会を維持したまま残留したことである。
中共の脅威にさらされていた閻錫山は、終戦を機に邦人残留を企図する。残留を承諾した邦人戦闘員に対し、全員に将校待遇、三階級の特進、給与の高額支給、営外居住と妻帯の自由等の便宜を図ることを約束した。非常に魅力的であり、商売人やサラリーマンのほか、末期の現地召集が終戦で解除された人、自ら離隊した元軍人などの民間人が先を争って山西軍に入隊した。当初、山西省で残留を希望する邦人は、居留民を含めて三万人に上ったという。
邦人戦闘員は、契約期間が二年間と取りきめされており、条件が厚遇されていたことで明らかなように実態としては「傭兵」だった。ただ傭兵では誰も残らないから、当時は残留の理念として日本復興の礎になるといった「義勇軍」が叫ばれた。参加した人の心情もおおむねそうだった。健闘も空しく、四年後には中共に敗れる結末を迎えることとなったが、これら自由意志で残留した者だけであれば、山西残留は特異なトピックとして、人によっては誇らしい歴史の一コマとして記憶されたはずだった。ところが実際は違った。一部の現役将兵が自己の意志を曲げて残留を余儀なくされたからだ。
そもそも民間人で組織された部隊は、統制と戦力の点で現役将兵によって組織された国軍部隊と比較にならない。閻錫山は復員列車を止めるなどの妨害を行い、一万人規模の軍主力の残留を要求した。復員輸送を円滑に進めるための捨て石的存在として、軍の一部が残留せねばならないとされた。山西に残留した邦人戦闘員二千六百人のうち、軍出身の現役組は約半数を占めている。そして彼ら現役組の一部は帰国後、軍に騙された、売軍されたと主張した。国を相手取って訴訟も起こした。こうして山西残留は国軍の一大不祥事として知られることになったのである。
山西残留問題の争点は、現役組の一部が主張するように、現地除隊の事実について知らされていなかった、残留は自願ではなく軍命による、という主張の適否である。この点、国は現役将兵であっても残留した者は全員現地で除隊の手続きが取られたとしている。ようするに「自願残留」という見解である。残留が自願であるとすれば、山西に残留していた四年間は軍役に参入されず、その間の戦闘行為についても公務認定がなされない。生還者にとっては恩給が欠格になる場合があり、また戦傷による障害年金も受け取れない。戦死者の遺族にとっては遺族年金が受けられないという生活上の不利益を蒙る重大な問題であった。そして何よりも不名誉であり、戦死者は靖国神社に合祀されないという精神的苦痛も大きかった。
この点、個別に恩給や年金、戦死者の靖国合祀が認められたケースはあるが、それは役所末端での温情や手違い的な対応であり、総じて国は認めない立場を堅持している。昨年末には恩給不支給を争った行政訴訟の最高裁判決が下され、司法の場でも自願残留との見方が示された。
![]() 澄田睞四郎中将 終戦時、第一軍司令官。終戦数ヶ月後に戦犯指定を受け、中国側の管理下で軟禁状態に置かれた。しかし外出等の自由は保障されており、軍事顧問役として作戦面で中国側に協力したことは本人も認めている。1949年(昭和24年)に包囲下の太原を飛行機で脱出し、帰国。残留への積極的関与は否定している。 |
![]() 元泉馨少将 終戦時、歩兵第十四旅団長。残留の積極論者。残留日本人部隊である暫編独立第十総隊長に就任。1948年(昭和23年)、晋中戦役にて戦傷し、自決した。 |
![]() 今村方策大佐 終戦時、独立混成第三旅団高級参謀。今村均大将の実弟。元泉将軍亡き後の暫編独立第十総隊長に就任。1949年(昭和24年)の太原陥落まで残留日本人部隊を率いた。中共軍に降伏後、服毒自決した。 |
1945年(昭和20年)末から翌年3月までに進められた「特務団」と呼ばれる残留部隊の編成、その後に異常を察知した南京の総軍司令部から参謀が派遣され、正式に編成中止が命じられてなお人員が山西軍に留用された経緯については複雑で分かりにくい。澄田軍司令官や山岡軍参謀長の言い分に沿った国の見解は自願残留であり、現役組は軍命があったから自願ではないという。残された文書史料は前者を示し、残留将兵の証言は後者で一致している。どちらが真実なのか。結論から言えば、双方ともに都合の良い部分しか言っていないのである。すなわち、真実は両者の言い分が交わる点にある。
1956年(昭和31年)に作成された厚生省の報告書「山西軍参加者の行動の概況について」では、軍が終始残留をくい止めようとしたという。しかしそれは正しくない。積極論者との間で、軍事顧問団的な少数残留か居留民社会を含めた大規模残留かで意見は分かれたが、当初、軍首脳部は残留自体には前向きだった。1945年(昭和20年)9月5日に、「邦人ノ現地残留ニ関スル件」として出された通牒では、軍が代表して残留の折衝を行うゆえ、個人での契約を慎むように命じている(乙集参甲密第一六二号)。この折衝は、日本側から第一軍参謀の岩田清一少佐と山西省公署の城野宏顧問補佐官が、山西軍からは趙瑞代表が出席し、両者の間で邦人残留について種々取りきめが行われた五日間の謀議を指す。邦人戦闘員への厚遇もこの場で取りきめされた。城野の回想によれば、すべて澄田・山岡の了解を得ていたという。

1949年(昭和24年)4月の太原陥落時に撮影されたという残留日本人兵士たち。
左から二番目の人物は、旧軍の軍衣に山西軍の軍帽をかぶっている。
右から二番目の眼鏡をかけた人物は城野宏と言われている。
民間での残留運動の首謀者であった城野は、抑留から帰国後、講演家として名を成した。
そして第一軍の各兵団では、残留への参加勧誘が公私混同盛んに行われた。現地除隊した元軍人が山西軍の軍服を着て各兵団に現れて残留を勧誘するだけでなく、上官が部下に直接残留を口説く、兵団内に特務団編成室が設けられて要員の選抜が行われるなど、組織的関与を伺わせる光景が見られた。しかし、軍が特務団という名で編成を命じた明確な証拠は確認できない。この点、防衛庁に残っている史料では、各兵団に対して「鉄道修理工作部隊」の編成を命じているものがある。実はこれこそ、現役組が言うように、特務団の編成命令なのである。
ここに言う鉄道修理工作部隊とは、正式には「山西省鉄路公路修復槍修工程総隊」、一般に「工程隊」とか「護路隊」と呼ばれた鉄道保守を任務に掲げた部隊である。厚生省の報告書にあるように、確かに工程隊は、当初、民間人の部隊として編成された。そして軍では、1946年(昭和21年)2月2日に発令された乙集参電甲第一〇六号と同一〇七号、2月8日に発令された同一三一号と一三二号において、いずれも中国側の徴用令に基づいて各兵団に数千人規模、総数で一万一千人の編成を命じている。
厚生省の報告書では、いわゆる特務団と、ここで発令された工程隊とは別の組織としている。しかし、それは都合の良い解釈と断じて良い。そもそも工程隊の名称は、残留首謀者の永富の回想にあるように、「特務団として敗戦国の軍隊を残留させる事は国際法に抵触するので」鉄道保守の名目で残留させてはどうかと日本側から提案したところ閻が採用したというもので、実質上は軍民からなる特務団という理解であった。だから、現役組以外の民間人が揃って軍における特務団の発令時期を、工程隊の編成が発令された二月だと回想しているのである。
そもそも特務団というのは日本軍の組織ではなく、建前上はあくまで中国軍の組織だから、防衛庁に残る史料に特務団という名での編成命令がないことはなんらおかしなことではない。その上で軍における工程隊の発令では、その人員について「先ツ留用受諾者ヲ以テ充当シ不足スル場合ハ右以外人員ヲ以テ充ツルコトヲ得」(乙集参甲電第一〇七号)、「特務団留用受諾者(第一特務団ヲ除ク)ヲ主体トシテ編成セラレ度」(同一二二号)としているわけだから、形式上は工程隊であっても、実態は留用受諾者(文書に残らない形で残留を勧誘された)を中心にして編成された特務団であったわけだ。
ちなみに「第一特務団」とは、他兵団に先立って編成されていた独立歩兵第十四旅団の特務団である。旅団長の元泉将軍は残留積極論者だった。そして重要なのは、すでに2月7日の時点で元泉将軍は中国名の「元全福」を名乗っており、それが日本軍の公文書(独歩第十四旅参電第二八〇号)に記載されているという事実だ。五日後の2月12日には、第百十四師団の工程隊がその元泉指揮下に編入されており(一軍作命甲第二〇六号)、工程隊=特務団という図式を如実に示している。
そして、工程隊の編成命令だが、ここに現役組の将兵が現地除隊を聞いていない、騙された、売軍だと主張する契機が生じる。第百十四師団で編成業務にあたった百百少尉が国会における参考人質疑において証言したように、そもそも特務団要員に対しては、「復員書類上においては現地除隊にするように、実際は、特務団に派遣を命ず」とされていた。ところが2月5日の発令電報にあるように、「鉄道修理工作隊ノ編成人員ハ召集解除ノ形式ヲ採ルコトナシ」(乙集参甲電第一二二号)とされているのである。すなわち、当初、現地除隊が前提だった特務団要員であっても、工程隊にいる間は国軍兵士としての身分が保障されることになるわけだ。
これはどういうことかと言うと、前述のように特務団というのは日本軍の組織ではなく、建前上はあくまで中国軍の組織であるから、特務団として離隊する際は、所属中隊の人事功績係に出向いて現地除隊手続を済ませ、武器・装具を返却し、日本軍の駐屯地から空身で出発しなくてはならない。ところが、工程隊という正規の徴用部隊であればそのような処置なく、指揮官以下完全武装のまま(いわゆる「建制」のまま)離隊することになる。実際にそのように行われたから、独立混成第三旅団の元将兵がそれを軍命の証拠として声高に提示しているのである。しかも、特務団要員を受諾した時点で現地除隊を了解していない、告知されていないまま工程隊に編入されたなら、まったく離隊を意識し得ないケースもあり得る。
この点、中国側との折衝で取りきめられて全残留将兵に提示がされた雇用条件について、城野の回想ではその第一条に現地除隊を挙げているが、他の帰還者の回想ではその一条が抜けている。これは、公務認定を求める立場にないことを認識している自願者の回想でも同様であり、恩給訴訟対策で意図的に歩調を合わせたとは思えない。ようするに、一部の残留将兵、すなわち「特務団留用受諾者」に対しては、現地除隊の条件が隠蔽されたケースがあったことを示唆する。
その上で、再度、防衛庁に残る史料を見ると、軍としては残留希望者への現地除隊の徹底、さらに三月末に特務団の解散が命じられ、正式に邦人の残留が不可となってからは、再三にわたって原隊への復帰を促している。例えば、3月4日付の命令では、軍は隷下各兵団に対して「鉄道総隊留用受諾者ニシテ既ニ申請済ノモノハ 除隊(招集解除)ヲ認可セラレタルニ付 各兵団部隊ノ実情ニ応ジ 適宜実施相成度」と指示している(乙集参甲電第一九二号)。ゆえに、除隊手続をせぬまま中国側に走った将兵については、中国側に不採用を要請しているわけだ(3月4日付の乙集参甲電第一二七号)。そして、大同に残留していた第四独立警備隊に対しては、「従来ノ状況ニ拘ルコトナク頭ヲ切リ換ヘ...固遁ナル態度改メ...全員帰還ヲ本則トシ 処理セラレ度 依命」とまで述べて残留中止を命じている(4月22日付の乙集参甲電第四〇〇号)。残留を翻して原隊に復帰した者について、所属長の判断で現地除隊処置を取り消すことを許可する旨の通牒もしている(4月16日付の乙集参甲電第三五七号)。
しかしながら、軍隊というのはそう単純ではない。きわめて杓子定規な世界である。実際に所属長からの告知や事務手続がなければ、たとえ噂話程度で耳にしていたとしても、それは判断材料にはなり得ないという世界である。残留将兵の証言にあるように、特務団はご破算になったという説明と共に、中国軍服の着用(被服の交換)も確かに行われたが、各部隊の責任者は「諸君は中国兵の格好をしていても国軍兵士である」と督励していた。そして、前出のように3月4日付で現地除隊手続を命じてはいるものの、すでに本隊と分かれて行動中の特務団内部において、改めて現地除隊の趣旨徹底と事務手続がとられたとは思えない。余計なことをして将兵を動揺させる必要はないからだ。そして、4月15日付の乙集参甲電第三五一号では、残留者に対して現地除隊または逃亡兵の処置をとるよう各兵団に命じているが、発令先の本隊はすでに山西省を出発して復員途上にあった可能性が高く、肝心の特務団へは命令が届いていない可能性すらあるわけだ。
このように見ると、工程隊(=特務団)の編成過程、またその後の解散が命じられて以降に、残留将兵に対して現地除隊を明確に意識させず、自由意志ではなくて軍に残留を命ぜられたと錯誤を起こさせるに十分な状況が生じていたと言える。それでは、現役組の主張が正しいのかとなると、話はそう単純ではない。
三月末に正式に特務団(=工程隊)の編成中止が命じられた後、残留希望者は、第一軍の復員に合わせてどっと減り、最終的に復員が完了した時点の1946年(昭和21年)5月に残った者は二千六百人だった。独立混成第三旅団の阿部は、「本当に帰りたいものは帰れといわれ...とにかく帰ろうと相談一致、最後の列車に乗」ったと回想している。厚生省の報告書は「中には、部隊が天津に到着した後、漸くこれに追及して収容された者もある」とする。そして軍の復員が完了してから1949年(昭和24年)4月の太原陥落までの間にも数次にわたる帰国輸送の機会があり、残留将兵の六割にもあたる千六百人が帰国している。このとき帰国する機会を得た独混三旅の本間は「帰国希望の申し込みをし結果を待った。(昭和二十三年)九月一日附で...一般民間技術者として帰国する希望が叶えられた」と回想している。
このように、手続的には申請に基づく許可ではあるものの、とりあえずは去就の自由が確保されていた。乱暴な言い方をすれば、帰ろうと思えば帰れたわけだ。ゆえに、最後まで居残った残留将兵に限って言えば、彼らが自願でないと主張しても一般論として説得力はないことになる。
この点、所属した部隊によっては、帰国を持ち出すと熱烈な残留主義者の上官に竹刀で殴られたという証言があったり、実際に帰国が叶えられずに自殺した例もあったというから、強要のケースは確かに存在した。また、作戦に出陣していて申請自体が出来なかった、負傷療養中で帰国の機会を失ったという人もいたようだ。このような人を自願残留と決めつけるのは酷だろう。一方で「すでに戦死した仲間に申し訳ない」「他に帰るべき人を優先して自分は遠慮した」という理由で残留を継続したという人も多く、心情としては理解できるが、この場合は法的には自由意志とされて仕方ないかもしれない。
このように状況は様々であり、各人を精査した上でケースバイケースで判断すべきだろう。この点、厚生省は1956年(昭和31年)の報告書作成に際してそのような精査を行ったとしており、同年の国会における答弁でも、その後の申し出によって救済が必要と判断されるならば個別に応じたいとしている。そして、厚生省の調査方法に対して恣意的だったとの批判は聞かれない。調査官に対して自願の回答をするように山岡が各人に頼んでいたとする暴露証言もあるが、全体として報告書の結論を覆すのは困難ではないか。
前出の竹刀で殴られた云々といった残留を強要されたケースを想定しよう。公務認定の前提は、現役軍人という公務員の不法行為が成立するか否かである。ところが、残留部隊の責任者の多くは現地除隊または革職されている。彼らの活動が私人による行為であると解せば、国の責任を問うことはできない。そもそも使用者責任という点では中国政府であり、日本における公務認定の主張はお門違いという解釈すらあり得る。ゆえに突き詰めると、残留とは無関係とされる澄田や山岡らの関与があったか否かを明らかにせねばならない。国と司法の見解は、あくまでも彼らの国会証言に沿ったもので否である。
澄田は戦犯容疑者として軟禁されていて無関係と主張しているが、相当の食わせ者と見てよい。現地で山西軍の顧問役に就任し、帰国後は旧軍人の台湾密航を画策している。いずれも澄田自身が回顧録で認めている事実だ。一方の山岡の残留の名目は戦犯世話部であったが、総員五十九名から成るこの世話部は残留推進者の隠れ蓑だっとされる。岩田は連絡業務担当、総隊長を務めた今村方策大佐と特務団戦車隊長を務めた赤星久行少佐は戦犯裁判の「証人」という名目だった。これらは史料で裏付けられる。その上で当時の関係者の証言によれば、澄田は山西軍の作戦立案に関与し、山岡は参謀として戦場に出陣もしたという。一時、残留日本人部隊長に担がれたものの、のらりくらりとかわした三浦三郎中将(憲兵出身、終戦時、第百十四師団長)は、厚生省引揚援護局のヒアリングに対して次のように述べている。
「澄田軍司令官の意図は不明なれども、山岡参謀長は其の結果として、屡々閻錫山の意図を師団に対し通告且勧誘の為、軍隷下部隊に連絡に出張せり」
「河本代作氏を始め元泉少将、今村中佐、岩田参謀、更に山岡軍参謀長(連絡部長の名に於て)等残留を決意し...」
中国側の圧力はもちろんあっただろうが、残留に終始反対していたというのは嘘で、積極的に関与していたと断じて良い。
ただ、日本政府が澄田や山岡の関与を認め、残留将兵の公務認定を行ったとすると、中国側の強要があったにせよ、現役軍人という公務員による行為という点で、ポツダム宣言違反を認めることとなる。厚生省の報告書が作成された1956年(昭和31年)時点で我が国はまだ主権を回復しておらず、国の責任を認める政治的判断はあり得なかった。そして、国際法上の国家責任という観点から言えば、中共を政府承認している以上、残留邦人が中共軍に加えた人的・物的損害は、現在でもその責任を問われ得る。
この点、日本の司法による事実認定は、このような政治的事情により左右されることはない。微妙なところだが、傭兵的実態があったことを考慮すると、「自願残留」という結論は司法判断としては致し方なかろう。心情としては、後遺障害を負った者や戦死者の遺族へは、特別立法による救済を目指すべきではないかとは思う。
補記:
11月21日付で厚生労働省社会援護局業務課調査室から得た回答によれば、戦死者の遺族に対しては、特例的に公務死亡に基づく援護措置を講じているとのことです。詳しくは、 「山西省日本兵残留問題についての厚生労働省の回答」をご覧ください。(2006.12.18)




