なお、本質問状は、同省より提供を受けた旧厚生省引揚援護局未帰還調査部が昭和31年(1956年)12月3日に作成した報告書「山西軍参加者の行動の概況について」 (質問状では「報告書」と記述)を基にした質問であり、質問状の送付ならびに回答書の受領は、情報公開法等の具体的な根拠法令に基づく手続きによるものではありません。
一、「報告書」において、「昭和二十一年二月四日軍は残留希望者とその他の者との起居を区分するよう指令した」とありますが、この指令の発令番号(例:乙集参甲第○○号)及び件名、発令者並びに発令先、本文を教えてください。
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二、前一項について、当該指令が文書として保管されているならば、その場所と閲覧の可否、請求番号及び名称を教えてください。
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関係資料は防衛庁(防衛研究所図書館)に移管しております。
三、「報告書」において、軍の復員後も山西省に残留した将兵について「約一六〇〇名が、昭和二十二年及び昭和二十三年に帰国している」とありますが、この約一六〇〇名のうち、召集解除が帰国時と認定され、昭和二十年以降の残留期間が軍役に参入された例はあるか教えてください。
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四、前三項について、もし該当する人がいるならば、その認定にいたった経緯並びに理由を教えてください。
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当局保管資料では、確認できません。
五、「報告書」において、軍の復員後も山西省に残留した将兵について「昭和二十三年十月から昭和二十四年四月に至る太原攻防戦に参加し、約四百名(邦人を含む。)の戦死者を出し」とありますが、これら戦死者の遺族に対して関係法令に基づく援護の対象となっている人があるか教えてください。
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六、前五項について、もし該当する人がいるならば、恩給法、援護法、特別給付金支給法のどの法令のどの条文に準拠してるのか、認定の理由を教えてください。
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山西軍に参加し死亡した元軍人の遺族に対しては、特例的に、死亡までの間軍人の身分を有していたものと見なして、公務死亡に基づく援護措置を講じています(戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条(遺族年金)及び第34条(弔慰金))。
なお、現在は、恩給法(総務省所管)の公的扶助料に移管されています。
七、前五項に言う戦死者のうち、旧厚生省がその氏名を靖国神社に対して送付する祭神名票(合祀のための名簿)に記載した例はあるか、あるならば記載の経緯と理由を教えてください。
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当局保管資料では、確認できません。
八、「報告書」において、軍の復員後も山西省に残留した将兵で昭和二十四年の太原陥落で中国共産党政府に抑留された者について「昭和二十八年から昭和三十一年九月までの十五回の帰還により、六九二名が帰国したが、これらの者のうちには、国共戦闘又は抑留間に受傷、り病した相当数の傷病者もある」とありますが、これら傷病者に対して、援護法に基づく障害年金を支給した例があるか教えてください。
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御指摘の例については、確認できません。
九、「報告書」においてその名が挙げられている、独立歩兵第十四旅団長(塁兵団長)の元泉馨少将及び第一軍参謀の岩田清一少佐、さらに「報告書」には挙げられていないが、同じく山西残留の積極者とされている独立混成第三旅団高級参謀の今村方策大佐の三名の召集解除日を教えてください。
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御照会の内容は個人情報に係るものと考えますので、申し訳ありませんが、お答えを控えさせていただきます。

