タウンゼント逮捕の根拠は、1938年に立法化された「Foreign Agents Registration Act (FARA:外国エージェント登録法)」でした。この法は、敵国と関係のある個人・法人と接触のある人物(新聞発行人を除く)が、当該国に関する有利な発言や行為を公に行う場合には、予め当該敵国の「エージェント」として届け出ていなくてはならず、未登録の場合は諜報活動と見なされて処罰されるというものです。発言や行為の内容を制限するものではありませんが、届け出が必要な要件が広義・曖昧に過ぎ、六ヶ月毎の届け出など手続きも煩雑、罰則も禁固刑が課されるなど、実質的には思想弾圧法としての運用がなされていたものと思われます。この法は現在も連邦法として有効です。詳しくは米司法省の解説ページをご覧ください(http://www.usdoj.gov/criminal/fara/)。

タウンゼント逮捕を報じる「New York Times」の誌面。
(出典:「New York Times」1942年1月29日付,15頁 )
タウンゼントが「日本の未登録エージェント」としてFARAに抵触するとして逮捕されたのは1942年1月でした。具体的な罪状については不明ですが、当時、タウンゼントは日系人の間で親日派評論家として名声があり、時期的には、日系人収容(1942年2月19日開始)があったことからも、さしずめ収容に反対するような記事をエージェントとして未登録のまま書き、それが直接の引き金になったものと思われます。同年3月、タウンゼントは有罪を認め、8~24カ月の不定期禁固刑という厳しい判決を受けています。
タウンゼント事件は、清水様が指摘するように、「日系人が問答無用で強制収容されるような異常な空気の中で起きた超例外的事例」というのが真相と思われます。その点で書評の「親日的言辞だけで逮捕・有罪判決・投獄されることは米国ではあり得ない」という表現は誤りと考えます。ここに訂正いたします。なお、本の内容につきましては、"世間話"に限って価値が見いだせる程度である、との筆者の感想はかわりありません。
最後に、タウンゼントは領事官の前歴と評論家としてもある程度の名声があったことからも、起訴に際して多少の圧力はあったと思われ、その点で中国(国民党)のロビー活動が気になるところです。機会があれば、タウンゼントが当時書いたパンフレットの内容や出所後の回想、国民党の関与などについても調べてみたいと思います。

